それでは提出書類一覧で紹介した書類の内容について順に説明します
1:「株式会社設立登記申請書」の作成
通常B4判の上質紙を半分から2つ折し、パソコンまたはワープロで作成
市販の登記申請書も文房具店で入手可能。
登録免許税額は、資本額に1000分の7を乗じた額か15万円のいずれか高い方ですが、確認株式会社については設立時の資本金は1000万円以下なので、必ず15万円となります。
登録免許税は収入印紙を登記申請時に貼付用台紙に貼る方法と、登記所が指定する口座へ振込み、領収書の控えを台紙を貼ることにより納付します。
「登記の理由」として「平成○年○月○日発起設立手続きの手続き終了」と記載して、日付けは資本金が全額振込まれた日以降の調査書が作成された日を記入。
注意点として「登記の理由」の日付けと登記申請日は2週間以上の期間が離れてはいけません。
最後に記入する日付けは申請書提出日となります。この日が会社設立日となりますので。経済産業大臣から確認をうけた日から2ヶ月を経過しない日に登記申請書を提出しなければないません。以上で設立登記申請書の作成は完成となります。
2:登録免許税納付台紙
登録免許税納付用台紙は上記で紹介している株式会社設立登記申請書に付属するものとなります。
この台紙はB5判の白紙用紙で問題ありません。しかし、必ず登記申請書の次に綴じて割印する必要があるので注意してください。
そして、中央部分に登録免許税額15万円の収入印紙または現金納付の場合の領収書(控え)を貼付けします。注意点として収入印紙に消印はしないようにしてください。
3:定款は5章で作成して公証人の認証をうけた後に交付された2通のうちの「謄本」の原本を添付します。
4:確認書は経済産業大臣から創業者であることについて確認を受けると交付されます。
5:調査書
調査書とは、出資金の払込について法律の規定に反するような不当行為がなかったことを取締役および監査役が確認し、その結果を記載した書面のことです。

