確認手続きについて
確認株式会社を設立するためには、申請人(創業者)が定款を作成し公証人から認定を受けた上で本店所在地を管轄する経済産業局に確認申請書を提出する必要があります。
個人事業者、会社代表者が申請する場合
すでに事業を営んでいる個人事業者、会社代表者は特例による会社設立は出来ません。
「個人事業者、会社代表者が申請する場合」について、詳しくは…
類似商号の調査について
企業の規模、業種に関係なく同じ市町村で同じような商号があった場合についての説明。
類似商号調査の手順
実際に類似商号を調査すろときの手順について説明します。
まず、本店所在地を管理する法務局へ出向き商号調査簿の「閲覧申請書」に記入し窓口へ提出します。

