ここでは皆さんが疑問に思うことに回答する形で「確認株式会社」の概要について説明します。
Q1:確認株式会社設立は1円から設立できるのですか?
A:その通りです。平成15年から平成20年までの間に経済産業大臣から「創業者」であると確認を受けた人は特例によって、商法の最低資本金制限を適用されずに株式会社を設立できます。資本金は1円からです。
Q2:資本金以外に必要な経費は?
A:設立手続きには最低限下記の費用がかかります。
1:定款に貼付けする印紙代 → 4万円
2:公証人による定款認定書費用 → 5万円
3:登記手数料(登録免許代) → 15万円
4:印鑑 → 5万円前後
合計でおよそ30万円前後はかかります。
Q3:特例をうける「創業者」になるために資格はいりますか?
A:創業者になるにはその人が事業を行っていないこと。確認を受けてから2ヶ月以内に会社を設立することなどが挙げられます。
Q4:特例で設立した株式会社の屋号には制約がありますか?
A:通常の株式会社と同じく「○○株式会社」、「株式会社○○」という商号を使えます。

