法律的に会社、本社のことを「本店」と呼びます。そして本社所在地のことを「本店の所在地」と呼びます。
誤解される人もいるかもしれませんが、本社所在地は必ずしもビルや専用のオフィスを用意しなければならないという訳ではありません。
代表者の個人宅でも構いませんし、それがアパートやマンションでも問題はありません。
本店所在地を定款で定める場合には、次の2通りの方法があります。
1:
「当会社は、本店を○○市におく」という形で最小行政区画である、市区町村までを記載する方法。
2:
「当会社は本店を○○市○○町○○丁目○番地におく」という形で具体的な本店所在地を記載する方法。
定款上に記載する本店所在地は上記のいずれかの方法で問題ありません。
違いがあるとすれば1のように定款で定めたあとに本店を同一区画内で移動する時に定款を変更する必要はありませんが、2のように定款を定めると移転のたびに定款も変更を加えなければなりませんから1の記述にしたほうが後々のことを考えると良いでしょう。
会社の事業目的
つぎに会社の事業目的をきめる必要があります。
会社の目的とは、会社がおこなう事業の内容です。
目的の数は法的に規制はありませんのでいくつでも構いません。
注意する点は会社の目的は定款の絶対的記載事項の一つですから、定款に記載されていないと、その会社事業とは言えませんので注意してください。
会社の目的の決定にも一定のルールがあり、下記の内容を含んでいる場合は公証人から登記の拒否をされる場合もありますのであいまいな部分などは事前に公証人に確認するなどして定款を作成していきましょう。
:違法行為、社会秩序を乱す恐れのあるもの
(賭博行為や無届、無許可の貸金業、消費者金融など)
:具体性にかけるもの
(宣伝物の制作請負業、運輸サービス業、教育研修など特定の内容に絞れてないもの)
:営利性にかけるもの
(政治献金など)
:明確性にかけるもの
(電気製品の販売、宅配サービス業など取り扱う商品の内容がつかみづらいもの)
上記はあくまでも一例であり、実際には上記の商売で登記されていますが、定款の書き方にあいまいな部分をあると公証人から訂正指導を受ける事になります。

