設立登記後は速やかに、新事業創出促進法施行規則様式第5に必要事項を記載した書面1通およびその写し1通に、設立した会社の登記簿謄本を添付しなければなりません。
設立した会社の登記簿謄本を添付し、会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出する必要があります。
提出した商号、本店所在地等を記載した書面は経済産業局で公衆縦覧されます。
「社会保険庁への届け出」
経済産業局に提出するのと同様に諸官庁にも必要書類を提出する必要があります。
届け出が義務付けられているのは下記の諸官庁となっています。
1:税務署
2:各都道府県税務事務所
3:市町村役場
4:社会保険事務所
5:労働基準監督署
6:ハローワーク(公共職業安定所)
以上の各諸庁に届け出をおこない無事に申請が許可されれば株式会社設立となります。

